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   都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第28号)概要

 本案は、住宅及び医療施設、福祉施設、商業施設その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図るため、都市の居住者の居住及びこれらの施設の立地を一定の区域に誘導するための市町村による立地適正化計画の作成について定めるとともに、立地適正化計画に記載された居住に関連する誘導すべき施設についての容積率及び用途規制の緩和等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都市再生特別措置法の一部改正

1 市町村は、都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの)の立地の適正化を図るため、立地適正化計画を作成することができること。

2 立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針、居住誘導区域、都市機能誘導区域(都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域)等の事項を定めること。

3 居住誘導区域において一定規模以上の住宅整備事業を行おうとする者は、当該事業を行うために必要な都市計画又は景観計画についての提案をすることができること。

4 居住誘導区域外における一定規模以上の住宅等の建築等を事前届出・勧告の対象とするとともに、必要に応じて、一定規模以上の住宅等の建築等を開発許可の対象とする居住調整地域を都市計画に定めることができること。

5 都市機能誘導区域内に誘導すべき施設等を整備する民間事業者による都市開発事業であって、国土交通大臣の認定を受けたものに要する費用の一部について、民間都市開発推進機構が出資等の支援を行うことができること。

6 都市機能誘導区域外における誘導すべき施設の建築等を事前届出・勧告の対象とすること。

7 都市機能誘導区域内に誘導すべき施設を誘導する必要がある区域については、特定用途誘導地区を都市計画に定めることができること。

二 建築基準法の一部改正

 特定用途誘導地区内に誘導すべき施設の容積率及び用途の制限を緩和することができること。

三 都市計画法の一部改正

  居住調整地域及び特定用途誘導地区に関する都市計画は、市町村が定めること。

四 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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