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(国土交通委員会) 

   踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)の概要

 本案は、踏切道の改良等を通じた道路及び鉄道の安全かつ円滑な交通の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 踏切道改良促進法の一部改正

 1 改良すべき踏切道の指定に係る五箇年の期限を定めないこととし、当該指定については、関連する国の計画の達成に資するよう行うとともに、改良を優先的に実施する必要性等の事情を勘案して行うこと。

 2 国土交通大臣は、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道について、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認められるものを指定することとし、鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道災害時管理方法を定め、国土交通大臣に提出しなければならないこと。

二 道路法の一部改正

 1 都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村からの要請に基づき、当該市町村が管理する道路について道路啓開又は災害復旧に関する工事を代行できること。

 2 道路管理者は、沿道区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定できることとし、当該区域内において工作物を設置しようとする者は、道路管理者に届け出なければならないこと。また、道路管理者は、届出に係る行為に関し必要な措置を講ずべきことを勧告できること。

 3 国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものを、防災拠点自動車駐車場として指定できることとし、道路管理者は、当該駐車場の広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止又は制限できること。

三 道路整備特別措置法の一部改正

  独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構等は、高速道路等の道路管理者に代わって、沿道区域における工作物の設置に関する勧告及び防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限を行うこと。

四 高速自動車国道法の一部改正

  高速自動車国道と鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、鉄道事業者等の意見を聴いて、一定の基準に適合する当該交差部分の管理の方法を決定すること。

五 鉄道事業法の一部改正

 1 鉄道事業者が、国土交通大臣による許可を受けて他人の土地を一時的に使用する際の用途として、災害時における作業場等を追加すること。

 2 鉄道事業者は、植物若しくは土石が輸送の安全の確保に必要な鉄道施設に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合等において、やむを得ないときは、国土交通大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、若しくは移植し、又はその土石を除去できること。

六 この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行すること。

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