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特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案(内閣提出第二七号)の概要

 本案は、特定の地域における輸送需要及び当該地域の状況に応じたタクシー事業の適正化及び活性化を推進するため、特定地域の指定、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化に関する基本方針、特定地域における地域計画、地域計画に定められた特定事業を実施するための特定事業計画、道路運送法の特例等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土交通大臣は、供給過剰等の状況に照らして、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするため、地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地域を特定地域として指定することができることとするとともに、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化に関する基本方針を定めること。

二 特定地域において、地方運輸局長、関係地方公共団体の長、タクシー事業者及びその団体、地域住民等により組織される協議会は、基本方針に基づき、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するための地域計画を作成することができること。

三 地域計画に即してタクシー事業者が実施する特定事業(特定事業計画に事業再構築に関する事項が定められている場合にあっては、特定事業及び事業再構築)に係る特定事業計画について、国土交通大臣による認定制度を設けること。

四 国土交通大臣は、二以上のタクシー事業者が共同して行う事業再構築(以下「共同事業再構築」という。)に係る事項が記載されている特定事業計画の認定をしようとする場合において、必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、当該認定に係る申請書の写しを送付し、共同事業再構築がタクシー事業における競争に及ぼす影響に関する事項等について意見を述べること。

五 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、四による送付を受けた特定事業計画について意見を述べること。

六 国土交通大臣の認定を受けた特定事業計画に係る事業等についての道路運送法の特例を定めること。

七 特定地域において、タクシー事業者が当該特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更については、事業計画の変更の届出に代え、国土交通大臣の認可を受けなければならないこと。

八 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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