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奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第4号)の概要

 

  本案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を平成31年3月31日まで延長するとともに、交付金制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

 一 奄美群島振興開発特別措置法の一部改正

1 法律の目的に、奄美群島における定住の促進を図ることを追加すること。

2 奄美群島の振興開発に関し、基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を新たに定めること。

3 鹿児島県は、奄美群島の産業の振興又は住民の生活の利便性の向上に資する事業を実施するための交付金事業計画を作成することができることとするとともに、国は、同事業計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、鹿児島県に対し、交付金を交付することができること。

4 奄美群島市町村は、産業振興促進計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとするとともに、認定を受けた産業振興促進計画に記載した事業について、通訳案内士法等の特例措置が認められること。

5 国及び地方公共団体の配慮規定に、生活環境、介護、保健医療、防災、自然環境保全、エネルギー対策等に係る事項を追加すること。

6 基本方針及び振興開発計画に係る主務大臣について、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣を追加すること。

7 奄美群島振興開発特別措置法の有効期限を5年間延長すること。

 

 二 小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正

1 法律の目的に、小笠原諸島における定住の促進を図ることを追加すること。

2 小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を新たに定めること。

3 小笠原村は、産業振興促進計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることができることとするとともに、認定を受けた産業振興促進計画に記載した事業について、通訳案内士法等の特例措置が認められること。

4 国及び地方公共団体の配慮規定に、就業の促進、生活環境、介護、高齢者居住用施設、保健医療、自然環境保全、エネルギー対策、防災、教育、地域文化振興等に係る事項を追加すること。

5 小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を5年間延長すること。

 

 三 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、平成26年4月1日から施行すること。

 

 

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