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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第59号)の概要

 

本案は、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結に伴い、船舶からの有害水バラストの排出の規制を行う等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 何人も、一定の場合を除き、海域において、船舶から有害水バラスト(水中の生物を含む水バラストであって、水域環境の保全の見地から有害となるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。)を排出してはならないこと。

二 一定の船舶の船舶所有者は、当該船舶に、五の有害水バラスト処理設備証明書の交付又は有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであることについて国土交通大臣の行う確認を受けた有害水バラスト処理設備を設置しなければならないこと。

三 一定の船舶の船舶所有者は、当該船舶ごとに、有害水バラスト汚染防止管理者を選任するとともに、有害水バラスト汚染防止措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならないこと。

四 一定の船舶の船長は、水バラスト記録簿を船舶内に備え付け、有害水バラスト汚染防止管理者は、当該記録簿への記載を行うとともに、船長及び船舶所有者は、これを一定期間保存しなければならないこと。

五 国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の製造を業とする者等の申請により、有害水バラスト処理設備技術基準に適合し、かつ、均一性を有する有害水バラスト処理設備をその型式について指定するとともに、当該申請をした者は、型式について指定を受けた有害水バラスト処理設備につき、有害水バラスト処理設備証明書を交付することができること。

六 定期検査の対象に、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書を追加すること。

七 国土交通大臣は、定期検査の結果、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書を交付しなければならないこととし、船舶所有者の申請により、国際海洋汚染等防止証書を交付すること。

八 国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶に設置された有害水バラスト処理設備又は有害水バラスト汚染防止措置手引書が七の基準に適合しないと認めるとき等の場合は、当該船舶の船長に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができること。

九 この法律は、一部の規定を除き、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること。

 

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