広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)概要
本案は、広域的地域活性化のための基盤整備を一層推進するため、広域的特定活動及び拠点施設に特定居住の促進に係る活動及び施設を追加するとともに、市町村による特定居住促進計画の作成及び同計画に定められた事業等の実施に係る関係法律の特例、特定居住促進協議会の設置、特定居住支援法人の指定制度等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 広域的特定活動の定義に、特定居住(当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めること)のため必要な住宅又は事務所等の施設の提供等の当該地域における特定居住の促進に関する活動(相当数の者を対象として行われるものに限る。)を追加すること。
二 拠点施設の定義に、一団地の住宅施設、特定居住者の共同利用に供する事務所、事業所等の業務施設、特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設等の特定居住の促進のため必要な施設(特定居住拠点施設)を追加すること。
三 市町村は、都道府県に対し、特定居住拠点施設に関する事項及び同施設に係る重点地区(特定居住重点地区)の区域を含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成することを提案できること。
四 市町村は、特定居住拠点施設に関する事項及び特定居住重点地区の区域が記載された広域的地域活性化基盤整備計画について、都道府県から送付を受けたときは、単独で又は共同して、国土交通大臣が定める基本方針及び同計画に基づき、当該市町村の区域内の特定居住重点地区において特定居住の促進を図るための特定居住促進計画を作成することができること。
五 市町村は、単独で又は共同して、特定居住促進計画の作成等の必要な協議を行うための特定居住促進協議会を組織することができること。
六 特定居住促進計画に建築基準法の用途地域の特例要件に関する事項が定められ、当該計画が公表された日以後は、特例適用建築物について、特定行政庁が、特例要件に適合すると認めて許可をすることができること。
七 市町村長は、特定非営利活動法人等であって、特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、必要な援助等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、特定居住支援法人として指定することができること。
八 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。