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公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第8号)の概要

 

  本案は、公共工事の品質確保の促進を図るため、基本理念、発注者の責務等として、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結の防止等を定めるとともに、多様な入札及び契約の方法等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

 一 法律の目的に、現在及び将来の公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保を明記すること。

 

 二 基本理念に、次の事項等を追加すること。

  1 公共工事の品質は、施工技術の維持向上並びにその担い手の中長期的な育成及び確保により、将来にわたり確保されなければならないこと。

  2 公共工事の品質確保に当たっては、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されることにより、入札及び契約の適正化が図られるように配慮されなければならないこと。

  3 公共工事の品質確保に当たっては、下請契約を含む契約が適正な額の請負代金で締結され、公共工事に従事する者の労働環境が改善されるように配慮されなければならないこと。

 

三 発注者の責務に、次の事項等を追加すること。

  1 公共工事を施工する者が担い手の中長期的な育成及び確保のための適正な利潤を確保できるよう、市場の実態を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること。

  2 その入札金額によっては当該公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約となるおそれがあると認められる場合の基準又は最低制限価格の設定等の必要な措置を講ずること。

 

四 公共工事の受注者は、適正な額での下請契約の締結、技術的能力の向上、技能労働者等の育成及び確保並びに労働環境の改善に努めなければならないこと。

 

五 発注者は、競争参加者の中長期的な技術的能力の確保に努めるとともに、段階的選抜方式、技術提案の審査及び価格等の交渉による方式、複数年契約や共同受注など地域における社会資本の維持管理に資する方式など、多様な入札及び契約の方法の中から適切な方法を選択することができること。

 

六 国と地方公共団体は連携協力することとし、国は、発注者を支援するため、発注関係事務の運用に関する指針を定め、地方公共団体の施策に関し、必要な援助を行うよう努めなければならないこと。

 

七 公共工事に関する調査又は設計の発注者は、公共工事に準じ、その品質を確保するよう努めなければならないこと。

 

八 この法律は、公布の日から施行すること。

 

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