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   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)の概要

 本案は、建築物のエネルギー消費性能(以下「省エネ性能」という。)の一層の向上を図るため、建築士に対し小規模建築物の省エネ性能に係る評価及びその結果の建築主への説明を義務付けるとともに、建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ性能基準」という。)への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 省エネ性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲を拡大すること。

二 建築主による建築物の省エネ性能確保のための計画の所管行政庁への届出期限を、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずる審査の結果を記載した書面を併せて提出する場合においては、現行(工事に着手する日の二十一日前まで)より短縮すること。

三 小規模建築物の新築等に係る設計を行う建築士は、省エネ性能基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し、当該評価の結果について、書面を交付して説明しなければならないこと。

四 国土交通大臣は、特定建設工事業者(自らが定めた住宅の構造及び設備に関する規格に基づき住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、当該規格に基づく住宅を多数建設する者)に対し、新たに建設する住宅の基準に照らして省エネ性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、その旨の勧告等をすることができること。

五 建築主等は、他の建築物の省エネ性能の向上にも資するよう、自らの建築物に自他供給型熱源機器等を設置しようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画に、当該他の建築物に関する事項を記載して所管行政庁の認定を受けることができるとともに、当該計画が認定を受けた場合には、当該熱源機器等の床面積のうち他の建築物の省エネ性能の向上に資する部分に相当する床面積の部分についても容積率制限の対象から除外すること。

六 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、省エネ性能基準のみによっては省エネ性能を確保することが困難であると認める場合においては、条例で、省エネ性能基準に必要な事項を付加することができること。

七 建築主は、建築をしようとする建築物について、省エネ性能基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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