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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第三号)の概要

 

本件は、平成十八年十月十四日から北朝鮮船籍の全ての船舶の入港を禁止することとする同年十月十三日の閣議決定等により変更された同年七月五日の閣議決定について、平成二十八年三月二日(ニューヨーク時間)に採択された国際連合安全保障理事会決議第二千二百七十号等を踏まえ、また、我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、四月一日、同理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その国際海事機関船舶識別番号が明示されるものに対しても、平成二十九年四月十三日までの間、本邦の港への入港を禁止する等の変更をしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止の実施につき国会の承認を求めるものである。

 

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