建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)概要
本案は、我が国全体の温室効果ガス排出量の約四割を建築分野が占めること等を踏まえ、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 題名を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に改めるとともに、法律の目的に、建築物通算炭素排出量評価その他の措置を講ずることにより、建築物の脱炭素化の促進を図ることを追加すること。
二 建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進の取組等に関する基本理念を創設すること。
三 基本方針について、建築物の脱炭素化の促進に係る事項を追加するとともに、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならないこと等とすること。
四 国及び地方公共団体の責務として、建築物の脱炭素化の促進に係る事項を追加すること。
五 新築した規格住宅等の戸数が住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に対し、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標等を定めた中長期計画の提出等を義務付けること。
六 特殊な構造等を用いる建築物について、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有することを国土交通大臣が認定できることとし、この認定を受けた建築物は、所管行政庁による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受け、容積率の特例等を受けることができることとすること。
七 建築物通算炭素排出量の削減に係る建築主等の努力義務等を定めるとともに、建築物通算炭素排出量評価指針の策定、建築主による設計時建築物通算炭素排出量削減計画及び設計時建築物通算炭素排出量評価の結果の国土交通大臣への届出並びに当該届出に係る勧告等の措置を講ずること。
八 建築主等は、建築物の環境性能について登録建築物環境性能認証機関による認証を受け、当該認証を受けた建築物等に建築物環境性能認証書に係る標章を付することができること。
九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

