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(国土交通委員会) 

   半島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第一六号)概要

 本案は、最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続き半島地域の振興を図るため、半島振興法の有効期限を十年延長するとともに、目的規定を整備し、基本理念、国等の責務及び半島振興基本方針に係る規定を定める等、必要な措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定について、次の改正を行うこと。

 1 半島地域が担っている重要な役割として、自然環境及び良好な景観の保全並びに多様な再生可能エネルギーの導入及び活用を追加すること。

 2 地域における創意工夫を生かすこと並びに半島振興のための連携及び協力の対象として半島地域と継続的な関係を有する半島地域外の人材を含むことを明記すること。

 3 半島振興法の目的として、半島防災及び地方創生を追加すること。

二 基本理念として、半島振興が、地方創生、地域の特性を生かした魅力の増進及び半島防災の三つの観点を踏まえて行われなければならないこととするとともに、国及び都道府県の責務として、基本理念にのっとり施策を講ずべき旨を明らかにすること。

三 国が半島振興基本方針を定めることとするとともに、都道府県による半島振興計画の作成について努力義務化及び記載事項の充実を図ること。

四 半島振興対策実施地域に係る国及び地方公共団体の配慮規定として、交通の確保、デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化、医療の確保、障害福祉サービス等の確保、児童の福祉の増進、教育の充実、自然環境の保全及び再生、再生可能エネルギーの利用の推進、移住等の促進、半島防災の推進及び実効性の確保、感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保、小規模な集落への配慮等に係る事項を追加すること。

五 半島振興に係る体制の整備を図るため、地方公共団体等の半島振興に携わる関係者が協議会を組織することができることとするとともに、半島振興基本方針及び半島振興計画に係る主務大臣として内閣総理大臣を追加すること。

六 半島振興法の有効期限を令和十七年三月三十一日まで十年間延長すること。

七 この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行すること。

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