宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第26号)の概要
本案は、宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」の名称に改めること。また、「宅地建物取引士」とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいうこと。
二 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこと。
三 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこと。
四 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこと。
五 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこと。
六 宅地建物取引業の免許に係る欠格事由及び取消事由に、暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であることを追加すること。
七 宅地建物取引士の登録に係る欠格事由及び消除事由に、暴力団員等であることを追加すること。
八 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。