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踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第13号)の概要

 

本案は、踏切道における交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、平成二十八年度以降の五箇年間においても踏切道の改良を促進するための措置を講ずるとともに、鉄道事業者及び道路管理者が地方踏切道改良協議会を組織することができることとするほか、道路管理をより適切なものとするため、道路協力団体制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 踏切道改良促進法の一部改正

 1 国土交通大臣は、国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成二十八年度以降の五箇年間において改良することが必要と認められるものについて、改良の方法を定めずに指定すること。

 2 指定された踏切道に係る鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)は、地方踏切道改良計画を作成し、国土交通大臣に提出することができることとし、4の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、その意見を聴かなければならないこと。また、国土交通大臣が道路管理者である踏切道については、国土交通大臣が国踏切道改良計画を作成すること。

 3 地方踏切道改良計画及び国踏切道改良計画には、特別な事情がある場合には1の期間を超える期間を記載するほか、二の3の道路協力団体の協力が必要な事項を記載することができること。

 4 地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、地方踏切道改良協議会を組織することができること。

 5 鉄道事業者及び道路管理者は、1の期間において踏切道改良基準に適合する改良の方法により(踏切道の改良に関する計画が作成された場合は、その計画に従い)、当該踏切道の改良を実施しなければならないこと。

二 道路法の一部改正

 1 道路管理者は、道路に設置されている物件が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがある場合であって、物件の占有者等が除去等の命令に従わないとき若しくは現場にいないときについても、自ら除去することができること。

 2 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地の上空等に交通確保施設を所有しようとする者等に対し、当該施設の所有を目的とする区分地上権を設定することができること。

 3 道路管理者は、自らに協力して道路に関する工事又は道路の維持等の業務を適正かつ確実に行うと認められる法人等を、道路協力団体として指定することができることとし、その業務の実施に必要な道路の占用の許可等は、道路管理者と道路協力団体の協議の成立をもって、許可等があったとみなすこと。

三 道路整備特別措置法の一部改正

  独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方道路公社は、高速道路等の道路管理者に代わって、二の3の協議を行うこと。

四 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年四月一日から施行すること。

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