特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)の概要
本件は、平成十八年十月十四日から北朝鮮船籍の全ての船舶の入港を禁止することとする同年十月十三日の閣議決定等により変更された同年七月五日の閣議決定について、北朝鮮による平成二十八年一月六日の核実験の実施及び二月七日の「人工衛星」と称する弾道ミサイルの発射等を踏まえ、また、我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同月十九日、同日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶に対しても、平成二十九年四月十三日までの間、本邦の港への入港を禁止する等の変更をしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止の実施につき国会の承認を求めるものである。