運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第四号)要旨
本案は、軽油引取税の「当分の間税率」の廃止後における運輸事業振興助成交付金の取扱いについて、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付すること。
二 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設けること。
三 この法律は、令和八年四月一日から施行すること。

