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建設業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第61号)(参議院送付)の概要

 

  本案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設工事の適正な施工を確保するため、許可に係る業種区分に解体工事業を追加するとともに、暴力団員であること等を許可に係る欠格要件及び取消事由に追加するほか、公共工事の入札に参加しようとする者に対し入札金額の内訳の提出を義務付ける等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

 一 建設業法の一部改正

  1 許可に係る業種区分に、解体工事業を追加すること。

  2 許可に係る欠格要件及び取消事由に、暴力団員であること等を追加すること。

  3 許可申請書等の閲覧対象から個人情報が含まれる書類を除外すること。

  4 建設業者及び建設業者団体による建設工事の担い手の育成及び確保並びにこれらの取組に係る国土交通大臣による支援をそれぞれの責務として追加すること。

 

二 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正

  1 公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項に、「その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること」を追加すること。

  2 公共工事を受注した建設業者が暴力団員等と判明した場合には、各省各庁の長等は、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事等にその事実を通知しなければならないこと。

  3 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならないこと。

  4 公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならないこと。

 

三 浄化槽法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正

   浄化槽工事業及び解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に、暴力団員であること等を追加すること。

 

四 施行期日

   この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

 

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