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(国土交通委員会) 

   海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案(内閣提出第五号)の概要

 本案は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本方針

  政府は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用は、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。

二 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定

  経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針に基づき、一定の区域で基準に適合する海域を、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)として指定することができること。

三 公募占用計画の認定等

 1 経済産業大臣及び国土交通大臣は、促進区域を指定したときは、海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定するために、基本方針に即して、公募の実施及び促進区域内の海域の占用に関する指針を定めなければならないこと。

 2 公募に応じようとする者は、促進区域内の海域の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならないこと。

 3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、基準に適合している公募占用計画について評価を行い、最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を選定事業者として選定し、占用の区域及び占用の期間を指定して、その者が提出した公募占用計画が適当である旨の認定をすること。

 4 選定事業者は、3の認定を受けたときは、認定を受けた公募占用計画に従って海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理をしなければならないこと。また、国土交通大臣は、選定事業者から同計画に基づき占用許可の申請があった場合、許可を与えなければならず、選定事業者以外の者は、3で指定された占用期間内は、3で指定された占用区域についての占用等の許可の申請はできないこと。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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