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   航空法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)概要

 本案は、航空分野における脱炭素化の推進のための所要の措置及び新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた航空運送事業者への支援を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 航空法の一部改正

 1 航空法の目的として、航空の脱炭素化を推進するための措置を講ずることを追加すること。

 2 国土交通大臣は、航空の脱炭素化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針を定めること。

 3 本邦航空運送事業者は、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができること。

 4 国土交通大臣及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならないこと。

 5 国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針に令和三年度の料金減免の内容等に関する事項を定めた場合において、令和五年三月三十一日までの間に料金減免を行うときは、当該事項を令和三年度及び令和四年度の料金減免の内容等に関する事項に変更するとともに、定期航空旅客運送事業者は、航空運送事業基盤強化計画に、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項についても記載すること。

二 空港法の一部改正

 1 空港法の目的として、空港の脱炭素化を推進するための措置を講ずることを追加すること。

 2 国土交通大臣である空港管理者は、その管理する空港の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「空港脱炭素化推進計画」という。)を作成することができること。また、国土交通大臣以外の空港管理者は、空港脱炭素化推進計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができること。

 3 空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者は、空港脱炭素化推進計画の作成及び実施等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができること。

 4 国は、空港の脱炭素化のための事業(以下「空港脱炭素化推進事業」という。)の用に供するため、行政財産を2の国土交通大臣が作成した空港脱炭素化推進計画又は国土交通大臣以外の空港管理者が作成して国土交通大臣の認定を受けた空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に貸し付けることができることとし、当該貸付けの期間は三十年以内とすること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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