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   都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)の概要

 本案は、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するため、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の記載事項の拡充、公園施設の設置又は管理を行うことができる者を公募により決定する制度の創設、生産緑地地区における規模要件の緩和、農業と調和した良好な住環境を保護するための田園住居地域制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都市緑地法の一部改正

 1 市町村が緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画において記載する事項に、都市公園の管理の方針に関する事項及び生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項を追加すること。

 2 市町村長は、市民緑地を設置・管理しようとする者の申請により、市民緑地設置管理計画を認定することができること。

二 都市公園法の一部改正

 1 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、当該事業契約期間の範囲内において公園管理者が定める期間とすること。

 2 飲食店、売店等の公園施設の設置又は管理(園路、広場等の建設を併せて行うものに限る。)について、公園管理者が公募により民間事業者を選定する制度を創設すること。

 3 保育所その他の社会福祉施設を占用許可の対象として追加すること。

三 生産緑地法の一部改正

 1 市町村は、公園、緑地その他の公共空地の整備の状況等を勘案して必要があると認めるときは、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を、政令で定める基準に従い、条例で別に定めることができること。

 2 生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、農林漁業の安定的な継続に資するもので国土交通省令で定める基準に適合する施設を生産緑地地区における設置許可の対象として追加すること。

 3 市町村長が指定した特定生産緑地の所有者は、申出基準日から起算して十年を経過する日以後において、市町村長に対し、当該特定生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができること。

四 都市計画法の一部改正

  農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する用途地域として田園住居地域を創設すること。

五 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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