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(国土交通委員会) 

   道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)要旨

 本案は、安全かつ円滑な道路交通の確保及び道路の効果的な利用を推進するとともに、頻発する自然災害への対応を強化するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 道路法の一部改正

 1 自動運行補助施設(自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行等を補助するための施設)及び特定車両停留施設(バス、タクシー、トラック等の事業の用に供する車両専用の停留施設)を道路の附属物に追加すること。

 2 特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならないものとし、道路管理者は同施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収できること。

 3 道路管理者は、自動車駐車場等運営権を設定する場合には、当該運営権を有する者に当該自動車駐車場等運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させること。

 4 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、地方公共団体からの要請に基づき、当該地方公共団体に代わって地方管理道路の道路啓開、災害復旧を自ら行うことができること。

 5 限度超過車両を通行させようとする者は、当該車両について国土交通大臣の登録を受けることができるものとし、国土交通大臣は、登録車両を通行させようとする者の求めに応じ、通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答すること。この回答の内容に従って通行させるときは、最高限度を超える車両の通行禁止に係る規定等は適用しないこと。

 6 国土交通大臣は、一定の要件を満たす法人を指定登録確認機関として指定し、5の登録、回答等の業務を行わせることができること。

 7 道路管理者は、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるものについて区間を定め、歩行者利便増進道路として指定することができること。

 8 歩行者利便増進道路の区域のうち、利便増進誘導区域内に設けられる歩行者利便増進施設等については、無余地性の基準にかかわらず道路の占用の許可を与えることができるとともに、公募によって占用者を選定できること。

二 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正

  国は、地方公共団体が自動運行補助施設の設置工事又は歩行者利便増進道路の区域における電線共同溝への電線の敷設工事に要する費用に充てる資金を事業者に無利子で貸し付ける場合、その資金の一部を無利子で地方公共団体に貸し付けることができること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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