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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第18号)概要

  本案は、都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに、地域の実情に応じた市街地の整備及び住宅団地の建替えの促進を図るため、国際競争力強化施設の整備促進のための金融支援制度の拡充、非常用電気等供給施設に関する協定制度の創設、市街地再開発事業において既存建築物の有効活用を可能とする個別利用区制度の創設、同事業の組合施行における組合員規定の見直し等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都市再生特別措置法の一部改正

 1 民間都市再生事業計画の認定の申請期限を平成三十四年三月三十一日までとすること。

 2 民間都市開発推進機構は、認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業(整備計画に記載された国際競争力強化施設の整備に関するものに限る。)に参加する場合の当該費用負担の限度額に、国際競争力強化施設の整備に関する費用を加算することができること。

 3 都市再生緊急整備協議会は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な非常用電気等供給施設の整備等に関する都市再生安全確保計画を作成することができること。また、土地所有者等は、その全員の合意により、同供給施設の整備又は管理に関する協定を、市町村長の認可を受けて締結することができ、当該認可の公告のあった後において土地所有者等となった者に対しても、その効力があるものとすること。

 4 市町村又は都市再生推進法人等は、都市再生整備計画の区域内にある低未利用土地の所有者等とその有効かつ適切な利用の促進を図るため居住者等利用施設の整備及び管理に関する協定を締結することができること。

 5 都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等の設置に関する事項を公園管理者の同意を得て記載した都市再生整備計画が公表された日から二年以内に、当該施設等につき占用許可の申請があった場合においては、公園管理者は、その占用の許可をすること。

二 都市再開発法の一部改正

 1 事業計画において、市街地再開発事業によって造成される施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき個別利用区を定めることができること。

 2 数人の共有に属する宅地に係る市街地再開発事業の組合施行において、当該宅地の共有者のみが組合員となっている場合は、各共有者をそれぞれ一人の組合員とすること。

三 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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