道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)の概要
本案は、全国的な貨物輸送網の形成及び道路交通の安全の確保とその円滑化を図るため、国土交通大臣による重要物流道路の指定に関する制度を創設するとともに、占用物件の適切な維持管理の推進、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措置の適用期間の延長等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 道路法の一部改正
1 道路管理者は、幅員が著しく狭い歩道について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合には、区域を指定して歩道の占用を禁止し、又は制限することができること。
2 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、占用物件の維持管理をしなければならないこと。
3 道路管理者は、占用物件の維持管理義務違反者に対し、是正措置を命ずることができること。
4 道路管理者は、道路管理者による措置命令により損失を受けた沿道区域内の土地等の管理者に対し、損失を補償しなければならないこと。
5 国土交通大臣は、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができること。
6 国土交通大臣は、災害が発生した場合、地方公共団体から要請があり、かつ、地域の実情等を勘案して、重要物流道路及びその代替・補完路の維持(道路啓開に限る。)又は災害復旧に関する工事を自ら行うことが適当であると認められる場合には、これを行うことができること。
二 道路整備特別措置法の一部改正
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方道路公社は、高速道路等の管理者に代わって、一の3の規定による命令を行うものとすること。
三 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正
1 平成三十年度以降十箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合について、道路法及び土地区画整理法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができること。
2 国は、地方公共団体が特定連絡道路工事施行者に対し、当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合、その資金の一部を無利子で地方公共団体に貸し付けることができること。
四 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、三の1の規定は、平成三十年四月一日から施行すること。