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   物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)の概要

 本案は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、貨物自動車相互間の中継輸送を促進するため、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定及びその実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律の目的として、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等を定めることを追加すること。

二 「特定貨物自動車中継輸送施設」及び「貨物自動車中継輸送事業」についての定義規定を設けること。

三 貨物自動車相互間の中継輸送に関する国、地方公共団体、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者並びに荷主及び倉庫業者等の責務を定めること。

四 国土交通大臣は、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関し、基本方針を定めること。

五 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者は、共同して、貨物自動車中継輸送実施計画を作成し、その計画が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けることができること。

六 国土交通大臣は、貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること、貨物自動車中継輸送事業の用に供する特定貨物自動車中継輸送施設が国土交通省令で定める基準に適合するものであること等の要件に適合するものであると認められるときは、その認定をすること。

七 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が貨物自動車中継輸送実施計画の認定を受けたときは、貨物自動車運送事業法、自動車ターミナル法又は倉庫業法の許可等を受けなければならないものについては、当該許可等を受けたものとみなすこと。

八 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、貨物自動車中継輸送事業を推進するため、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施に必要な資金の出資及び貸付け等の業務を行うこと。

九 国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された特定貨物自動車中継輸送施設の整備の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定貨物自動車中継輸送施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をすること。

十 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

十一 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

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