鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第二五号)の概要
本案は、大規模な災害を受けた鉄道であって、速やかに復旧事業を施行して運輸を確保しなければ国民生活に著しい障害が生ずるおそれのあるものの災害復旧事業に対し、国の補助を拡充するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 政府は、鉄道に係る災害復旧事業が次のいずれにも該当するときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができること。
1 激甚災害その他これに準ずる特に大規模の災害として国土交通省令で定めるものに係るものであること。
2 当該災害復旧事業の施行が、民生の安定上必要であること。
3 当該災害復旧事業に要する費用の額が、被害を受けた鉄道路線の年間の運輸収入に政令で定める数を乗じて得た額以上であること。
4 被害を受けた鉄道路線が、過去三年間赤字であること。
二 一による補助を受けた鉄道事業者については、配当の許可制の対象としないこと。
三 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。