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   特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)概要

 本案は、最近における原油、液化天然ガス及び石油製品の国際海上輸送をめぐる状況に鑑み、相互保険組合所在国等により講じられる特定の国又は地域を原産地とする原油を輸送するタンカー等に係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により、特定船舶について船舶油濁等損害賠償保障法第十三条第一項に規定する保障契約の締結等が困難となることに対応して、特定保険者交付金の交付の対象となる船舶の範囲を拡大する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 題名を「特定船舶に係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」に改めること。

二 趣旨規定について、特定保険者交付金制度の要件となる再保険の引受けを禁止する措置を講ずる主体及び特定保険者交付金の交付の対象となる船舶の範囲の拡大に伴い、所要の改正を行うこと。

三 船主責任相互保険組合に相当する外国の組合を「外国相互保険組合」と、その主たる事務所が所在する国等を「相互保険組合所在国」と、相互保険組合所在国等により講じられる措置により貨物を輸送する船舶に係る保険契約について再保険の引受けが禁止される国等を「指定国」として定義し、当該貨物ごとに政令で指定すること。

四 石油製品であって、国民の生存に必要不可欠な又は広く国民生活若しくは経済活動が依拠しているものであり、かつ、海上運送による輸入に依存し、又は依存することが見込まれるものとして政令で定めるものを「特定石油製品」と定義すること。

五 「特定タンカー」、「特定液化天然ガス輸送船」及び「特定石油製品輸送船」を定義し、これらを「特定船舶」とし、特定保険者交付金の交付の対象となる船舶の範囲を特定船舶に拡大すること。

六 納付金の金額について、タンカー、液化天然ガスを輸送する一般船舶又は特定石油製品を輸送する一般船舶の別ごとに政令で定めること。

七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

八 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

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