衆議院

メインへスキップ



   労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(内閣提出第57号)(参議院送付)概要

 本案は、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者を含めた労働災害の防止、職場のメンタルヘルス対策及び高年齢労働者の労働災害の防止のための取組の強化、民間機関を活用した産業機械の検査体制の見直し、化学物質による健康障害防止等のための仕組みの整備等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 事業を行う者で労働者を使用しないものを、個人事業者として労働安全衛生法に位置付けること。

二 作業場所管理事業者は、その管理する一の場所においてその労働者である作業従事者及びその請負人に係る作業従事者が作業を行う場合、作業間の連絡調整等の措置を講じなければならないものとすること。

三 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就くときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を受けなければならないものとすること。

四 厚生労働大臣は、業務に起因して作業従事者が負傷等した災害の発生状況に係る情報等の調査のため、事業を行う者及び作業従事者に対し、必要な事項を報告させることができるものとすること。

五 労働者数五十人未満の事業場における労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を当分の間努力義務とする特例を廃止し、義務とすること。

六 化学物質の譲渡等実施者による危険性及び有害性情報の通知義務違反に罰則を設けるとともに、化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認めること。

七 個人ばく露測定を作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定基準に従って実施しなければならないものとするとともに、作業環境測定士及び作業環境測定機関による適切な実施の担保を図ること。

八 製造許可申請の審査のうち特定機械等の構造に係る基準の審査及び製造時等検査が必要な全ての特定機械等の製造時等検査について、民間の登録機関が行うものとすること。

九 適正な業務実施のため、検査業者に対し、特定自主検査に係る検査基準の遵守義務を課すとともに、技能講習を実施する登録教習機関に対する不正防止措置を定め、欠格要件を強化すること。

十 事業者は、高年齢労働者の労働災害を防止するため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等の必要な措置を講ずるように努めなければならないものとするとともに、厚生労働大臣は、これらの措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとすること。

十一 この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.