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   医療法及び医師法の一部を改正する法律案(内閣提出第60号)(参議院送付)概要

 本案は、地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生労働大臣は、医師少数区域等における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験を有する医師を認定することができるものとすること。また、医師少数区域等における医療の確保のために必要な支援を行う病院等の開設者は、認定を受けた医師に、これを管理させなければならないものとすること。

二 都道府県は、医療計画において、医師偏在指標を踏まえて定める二次医療圏において確保すべき医師の数の目標、目標の達成に向けた医師の確保に関する施策等の医師の確保に関する事項(以下「医師確保計画」という。)を定めるものとすること。

三 都道府県は、地域医療対策協議会において、医師確保計画の実施に必要な事項について協議を行い、協議が調った事項について、公表しなければならないものとすること。また、都道府県知事は、協議が調った事項に基づき、特に必要があると認めるときは、地域医療対策協議会の構成員に対し、医師少数区域等の病院又は診療所における医師の確保に関し必要な協力を要請することができるものとすること。

四 都道府県の地域医療支援事務について、地域医療対策協議会の協議が調った事項に基づき実施するものとし、また、地域医療支援事務に医師の派遣に関する事項等の実施に必要な調整等の事務を追加すること。

五 臨床研修病院の指定権限及び臨床研修病院ごとの研修医定員の決定権限を都道府県知事に移譲するものとすること。

六 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするときに、当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合には、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴いた厚生労働大臣の意見を聴かなければならないものとすること。また、厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行う団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができるものとすること。

七 都道府県は、二次医療圏等ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項等について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとすること。

八 構想区域における既存病床数が当該構想区域における将来の病床数の必要量に既に達している等の場合における病院の開設等に係る都道府県知事の権限等を追加するものとすること。

九 この法律は、一部を除き、平成31年4月1日から施行すること。

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