ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案(内閣提出第58号)概要
本案は、ヒト 胚 又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること等に鑑み、人の生命及び身体の安全の確保を図り、併せて科学技術の健全な発展に寄与するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止すること。
二 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣(以下「主務大臣」という。)は、ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するため、指針を定めなければならないこととし、ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、指針に従って行わなければならないこととすること。
三 ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者は、取扱計画書を作成し、主務大臣に届け出なければならないこととするとともに、原則として当該届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け若しくは輸入又は使用をしてはならないこととすること。
四 主務大臣は、届出のあった取扱計画書が指針に適合しないと認めるときは、当該届出に係るヒトゲノム編集胚等の取扱いの中止、取扱計画書の変更その他必要な措置の実施を命ずることができることとすること。
五 禁止行為に違反してヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植した者等に対する所要の罰則を設けること。
六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行すること。

