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確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第189回国会閣法第70号)概要

 本案は、企業年金制度等について、働き方の多様化をはじめ社会経済構造の変化に対応するとともに、老後に向けた個人の自助努力を行う環境を整備するため、個人型確定拠出年金(以下「個人型年金」という。)の加入者の範囲の見直し、小規模事業所の事業主による個人型年金への掛金の納付制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生年金適用事業所の事業主が、従業員数が百人以下であること等の要件に適合する企業型確定拠出年金(以下「簡易企業型年金」という。)に係る規約の承認を受けようとするときは、企業型確定拠出年金(以下「企業型年金」という。)を実施しようとするときに提出が必要な書類のうち一部の添付を省略することができるものとすること。

二 企業型年金等を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって従業員数が百人以下のものは、従業員である個人型年金加入者が個人型年金に掛金を拠出するときは、当該従業員の過半数で組織する労働組合等の同意を得て、年一回以上、定期的に、掛金を拠出することができるものとすること。

三 企業型年金を実施する事業主又は個人型年金加入者は、年一回以上、定期的に掛金を拠出するものとすること。

四 国民年金の第三号被保険者、企業年金加入者及び公務員等共済加入者について個人型年金に加入できるものとすること。ただし、企業年金加入者のうち企業型年金加入者については規約において加入できる旨を定めた場合に限るものとすること。

五 確定拠出年金から確定給付企業年金等への資産の移換を行うことができるものとすること。

六 事業主は、企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならないものとすること。

七 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、運用の方法のうちから政令で定める数以下で、かつ、三以上(簡易企業型年金の場合にあっては、二以上)のものを選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならないものとすること。

八 企業型運用関連運営管理機関等は、指定運用方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができるものとするとともに、指定運用方法の選定は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならないものとすること。

九 この法律は、一部を除き、平成二十九年一月一日から施行すること。

 

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