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   臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(斉藤鉄夫君外3名提出、第164回国会衆法第15号)概要

 本案は、移植術に使用されるための臓器の提供意思について、12歳以上の者による意思表示の有効性を法律により明記する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 死亡した者が生存中、臓器を提供する意思を12歳に達した日後において書面により表示した場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、医師は、臓器を死体から摘出することができることとすること。

二 死亡した後に臓器を提供する意思を表示しようとする者等は、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができるものとすること。

三 国及び地方公共団体は、移植医療に関する教育の充実を図るとともに、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとすること。

四 この法律は、一部の事項を除いて、公布の日から起算して6月を経過した日から施行すること。

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