新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第210回国会閣法第6号)概要
本案は、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 旅館業の営業者は、特定感染症の国内発生期間に限り、特定感染症の症状を呈している宿泊者等に対して感染防止対策への協力を求めることができることとし、当該求めに正当な理由なく応じない場合に宿泊を拒むことができることとすること。
二 「伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき」とされている宿泊拒否事由を、「特定感染症の患者等であるとき」と明確化すること。
三 宿泊しようとする者が、旅館業の営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したときは、営業者は宿泊を拒むことができることとすること。
四 旅館業の営業者は、その施設における特定感染症のまん延防止対策を適切に講じ、高齢者、障害者等の特に配慮を要する宿泊者に対して適切な宿泊サービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととすること。
五 旅館業その他の生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者等の地位の承継に係る手続を整備すること。
六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。