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   健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出第47号)概要

 本案は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及等の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないものとすること。

二 多数の者が利用する施設のうち、学校、病院等の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設並びに国及び地方公共団体の行政機関の庁舎を第一種施設と、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設を第二種施設と定めるとともに、旅客運送事業自動車等について定めること。

三 多数の者が利用する施設等において、施設等の区分に応じ、喫煙をすることができる場所を定め、何人も、その場所以外の場所で喫煙をしてはならないものとすること。

四 第二種施設等の管理権原者は、当該施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないものとすること。

五 多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備を設置してはならないこととするとともに、喫煙可能な場所に二十歳未満の者を立ち入らせてはならないものとすること。

六 この法律の施行の際現に存する飲食営業が行われている施設のうち、資本金の額、客席の部分の床面積等に関する一定の要件を満たす施設の管理権原者は、受動喫煙の防止に関する国民の意識や当該施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案して別に法律に定める日までの間、当該施設の屋内の全部又は一部の場所であって、厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないものとすること。

七 第二種施設等の管理権原者は、指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、当該施設等の屋内の一部の場所であって、厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室の場所を指定たばこのみの喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないものとすること。

八 この法律は、一部を除き、平成三十二年四月一日から施行すること。

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