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   良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第18号)概要

 本案は、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とすることにより国民の健康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって個人の権利利益の擁護のみならず人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 ゲノム医療施策は、ゲノム医療の研究開発及び提供に係る施策を相互の有機的な連携を図りつつ推進することにより、幅広い医療分野における世界最高水準のゲノム医療を実現し、その恵沢を広く国民が享受できるようにすること等を基本理念として行われなければならないこと。

二 ゲノム医療施策に関する国、地方公共団体、医師等及び研究者等の責務を規定すること。

三 政府は、ゲノム医療施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならないこと。

四 政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定しなければならないこと。

五 国は、ゲノム医療の研究開発及び提供に係る体制の整備、生命倫理への適切な配慮の確保、ゲノム情報の適正な取扱い及び差別等への適切な対応の確保、医療以外の目的による解析の質の確保等の基本的施策を講ずるものとすること。

六 地方公共団体は、国の施策を勘案し、その地域の状況に応じて、ゲノム医療施策の推進を図るよう努めるものとすること。

七 この法律は、公布の日から施行すること。

 

 

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