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   児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第48号)概要

 本案は、虐待を受けている児童等の保護を図るため、児童等の保護についての司法関与を強化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 家庭裁判所は、虐待を受けている児童等について里親委託、施設入所等の措置に関する承認の申立てがあった場合は、都道府県等に対し、保護者に対する指導措置を採るよう勧告することができるものとするとともに、勧告を行った上で申立てを却下する審判をする場合においても、家庭裁判所は、都道府県等に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができるものとすること。

二 家庭裁判所は、一による勧告を行ったときは、その旨を当該保護者に通知するものとすること。

三 二月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等の意に反する場合は、都道府県知事等は、家庭裁判所の承認を得なければならないものとすること。

四 都道府県知事等は、児童虐待を受けた児童について保護者の同意の下で里親委託、施設入所等の措置が採られ、又は一時保護が行われている場合にも、児童虐待を行った保護者が児童の身辺につきまとってはならないこと等を命ずることができるものとすること。

五 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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