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   公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第53号)概要

 本案は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るため、厚生年金基金について、その新設を行うことができないこととすること、他の企業年金制度等への移行を促進しつつ、解散の特例を導入すること等の措置を講ずるとともに、国民年金について第三号被保険者に関する記録の不整合期間の保険料の納付を可能とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生年金基金について、施行日以後、その新設を行うことができないこととすること。

二 厚生年金基金の自主的な解散を促進するため、施行日から五年間の時限措置として、解散時に政府に返還する代行給付に必要な資産の分割納付の期限を十五年から三十年に延長するとともに、事業所間の連帯債務とならない措置を講ずること。

三 施行日から五年後以降に存続する厚生年金基金について、その積立状況が一定の基準に該当しなくなった場合、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて解散を命ずることができるものとすること。

四 解散する厚生年金基金の事業所が他の企業年金制度等に移行できるよう、必要な措置を講ずること。

五 第三号被保険者であった者は、第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないものとすること。

六 第三号被保険者期間のうち、第一号被保険者期間として記録が訂正された期間のある者は、その不整合期間のうち、保険料を徴収する権利が時効により消滅している期間について届出を行うことができるものとすること。この場合において、当該届出に係る期間を老齢基礎年金等の受給資格期間に算入できる期間とみなすものとすること。

七 六の届出に係る期間のある者は、三年間の時限措置として、当該期間のうち、五十歳以上六十歳未満の期間(六十歳未満の者である場合には、過去十年以内の期間)について、保険料の納付ができるものとすること。

八 障害基礎年金等について、直近一年間に保険料未納がないときは、保険料納付要件を満たしているとする特例及び国民年金保険料の若年者納付猶予制度を、それぞれ十年間延長するものとすること。

九 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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