特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第34号)概要
本案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給の請求の状況等に鑑み、給付金の請求期限の延長等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 給付金の支給の請求の期限を、平成三十年一月十五日又は損害賠償の訴えの提起若しくは和解若しくは調停の申立てを平成三十年一月十五日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日若しくは和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までとすること。
二 追加給付金の支給対象者を、給付金の支給を受けた特定C型肝炎ウイルス感染者であって、身体的状況が悪化したため、当該給付金の支給を受けた日から起算して二十年以内に新たに慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに 罹 患し、若しくは死亡したもの又は慢性C型肝炎に罹患したものとすること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。