生活保護法等の一部を改正する法律案(池田真紀君外9名提出、衆法第9号)概要
本案は、要保護者の世帯等の置かれている経済状況等に鑑み、これらの世帯等の生活の安定を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 厚生労働大臣は、保護の基準の改定の方法等の在り方を見直し、保護の基準の改定等の必要な措置が講ぜられるまでの間、平成二十九年七月一日における保護の基準に比して要保護者に不利な内容の保護の基準を定めてはならないこと。
二 世帯単位の原則に係る規定の運用に当たっては、要保護者の世帯に属する子どもが世帯を単位とする保護を受けつつ高等学校、大学、高等専門学校、専修学校等に就学することができるよう配慮しなければならないこと。
三 児童扶養手当の支給要件に係る児童を、二十歳未満の者に拡大すること。
四 児童扶養手当の月額を、増額すること。
五 児童扶養手当の支払期月について、毎年四月、八月及び十二月から、毎月に変更すること。
六 障害基礎年金の加算対象に係る子を、二十歳未満の子に拡大すること。
七 遺族基礎年金の支給対象及び加算対象に係る子を、二十歳未満の子に拡大すること。
八 一については公布の日から、三から七までについては平成三十年八月一日から、二については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行すること。