衆議院

メインへスキップ



   雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第9号)概要

 本案は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、六十五歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 六十五歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするとともに、失業等給付の受給者が早期に再就職した場合に支給される就業促進手当の引上げその他の就職促進給付の拡充を行うこと。

二 雇用保険の失業等給付に係る保険料率を千分の十二に引き下げること。

三 都道府県知事が指定する業種等について、シルバー人材センター等が行う有料の職業紹介事業及び労働者派遣事業に関し、業務の範囲を拡張するとともに、地方公共団体は、高年齢者の就業機会確保に係る計画を、地域の関係者から成る協議会の協議を経て策定することができることとすること。

四 妊娠、出産、育児休業・介護休業の取得等を理由とする上司、同僚による就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付けること。

五 有期契約労働者に係る育児休業等の取得要件を緩和するとともに、育児休業の対象となる子の範囲を拡大すること。

六 介護休業を三回を上限として分割して取得できるようにするほか、介護休暇の一日未満の単位での取得を可能とし、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が当該対象家族を介護するために請求した場合は、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととするとともに、当分の間、介護休業給付の給付率を百分の六十七に引き上げること。

七 この法律は、一部の規定を除き、平成二十九年一月一日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.