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   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第5号)概要

 本案は、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制の確保について、医療機関等と協定を締結することとすること。また、公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院に対して、その機能を踏まえ感染症発生時に担うべき医療の提供を義務付けること。

二 感染症流行初期の医療の提供を行う協定を締結した医療機関について、協定に基づく措置を講じたことに伴い感染症発生前と比べて診療報酬収入が減少した場合に、医療の確保に要する費用を支給すること。

三 宿泊療養又は自宅療養を行う患者に対する健康状態の報告の求めについて、都道府県知事等は、協定を締結した医療機関等に委託することができることとすること。また、当該患者が受けた医療について、都道府県等がその費用を負担する仕組みを創設すること。

四 感染症患者に対する医療を担当する医療従事者等に係る国による広域の応援調整の仕組み、都道府県知事の求めに応じて災害・感染症医療に従事する者の養成・登録の仕組み等を整備すること。

五 都道府県は、関係機関により構成される連携協議会を組織するとともに、緊急時の入院勧告等について、保健所設置市等に指示することができることとすること。また、保健所等の人材確保を支援する仕組みを整備するほか、都道府県等は、専門的な調査研究及び試験検査等に必要な体制整備等を行うこと。

六 医療機関による届出等について、電磁的方法による入力を努力義務とするとともに、感染症情報と医療保険の給付の費用に関する情報等との連結利用等を可能とする規定を整備すること。

七 感染症対策物資等の確保のため、緊急時に厚生労働大臣が事業者に対し、生産の促進の要請及び必要な支援等を行うことができることとすること。

八 新たな臨時の予防接種の類型、ワクチン製造販売業者等と損失補償契約を締結することができる枠組み等を導入すること。また、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師、看護師等以外の一部の者が注射行為等を行うことを可能とする枠組みを整備すること。

九 検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者であって居宅等から外出しないことの協力の求めに応じないもの等に対し、外出しないことの指示及び報告の求めを行うことができることとするとともに、報告の求めに応じない場合等の罰則を設けること。

十 この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行すること。

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