戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第10号)概要
本案は、戦傷病者等の妻に対し、その置かれた状況に鑑み、これまで特別給付金として国債を支給してきたが、その償還が終了することから、国として引き続き慰藉を行うため、特別給付金を継続して支給する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 戦傷病者等の妻に対し、特別給付金として、五年償還の国債を二回支給すること。
二 戦傷病者等の妻として支給を受けた国債の償還を終えたとき、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている者に対し、戦没者等の妻に対する特別給付金として、十年償還の国債を支給すること。
三 この法律は、一部を除き、平成二十八年四月一日から施行すること。