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   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(道下大樹君外10名提出、衆法第11号)概要

 本案は、重度の肢体不自由者等に対する職場又は学校での介護及び通勤又は通学における移動中の介護を重度訪問介護の対象とするため、職場又は学校での介護及び通勤又は通学における移動中の介護を重度訪問介護の定義に加えるとともに、重度訪問介護の対象とならない障害者等に対する職場及び学校並びに通勤及び通学における支援の実施並びに障害者等を雇用する事業主に対する支援の拡充について検討規定を設けるものである。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとしている。

 

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