衆議院

メインへスキップ



   児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第55号)概要

 本案は、全ての児童の健全な育成を図るため、児童の福祉を保障するための原理の明確化、児童相談所の体制の整備、児童福祉法による施設入所等の措置の対象となる者の範囲の拡大等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 児童福祉法の理念を明確化し、全て児童は、適切に養育されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有すること等を規定すること。

二 国及び地方公共団体は、児童が家庭で心身ともに健やかに養育されるよう、保護者を支援するとともに、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合には、児童が家庭と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、必要な措置を講ずるものとすること。

三 国及び地方公共団体は、母子保健に関する施策が乳幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資することに留意するものとすること。また、母子健康センターが行う事業を見直し、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行うこととし、その名称を母子健康包括支援センターに変更すること。

四 市町村の業務として児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な支援を行うことを規定するとともに、当該業務に必要な拠点の整備に努めなければならないものとすること。

五 市町村の設置した要保護児童対策地域協議会に係る調整機関は、専門的な知識等に基づき事務を適切に行うことができる者を置くものとすること。

六 都道府県は、児童相談所に児童心理司、医師又は保健師、他の児童福祉司の指導及び教育を行う児童福祉司を置くとともに、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとすること。

七 政令で定める特別区は児童相談所を設置するものとすること。

八 里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援及び養子縁組に関する相談に応じ、援助を行うことを都道府県の業務として位置付けるものとすること。

九 児童自立生活援助等の対象者の範囲を拡大し、大学の学生等であって満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるものを追加する等の措置を講ずること。

十 この法律は、一部を除き、平成二十九年四月一日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.