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   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)概要

 本案は、近年における労働者派遣事業をめぐる様々な問題が生じていることにかんがみ、常時雇用する労働者以外の派遣及び物の製造の業務に対する派遣を原則として禁止するとともに、派遣労働者の保護の充実を図る等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の目的に派遣労働者の保護を明記するとともに、法律の題名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改めるものとすること。

二 いわゆる専門二十六業務への労働者派遣等の場合を除き、常時雇用する労働者でない者について労働者派遣を行ってはならないものとすること。なお、雇用の安定に大きな支障が生じていなかったと認められる業務等で政令で定める業務については、その施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、常時雇用する労働者でない者について労働者派遣を行うことを認めるものとすること。

三 物の製造の業務について、常時雇用する労働者を派遣する場合を除き、労働者派遣を行ってはならない業務に追加するものとすること。

四 日々又は二月以内の期間を定めて雇用する労働者について、専門的な知識等を必要とする業務のうち、適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと政令で定める業務を除き、労働者派遣を行ってはならないものとすること。

五 派遣元事業主は、派遣労働者の賃金について、派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容等を勘案して決定するように配慮しなければならないものとするとともに、派遣料金の平均額と派遣労働者の賃金の平均額の差額が派遣料金の平均額に占める割合等について情報提供しなければならないものとすること。

六 適用除外業務への従事、無許可事業主等からの労働者派遣の受入れ等派遣先が違法であると知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、その時点において、派遣先は当該派遣労働者に対して、労働契約の申込みをしたものとみなすものとすること。

七 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、二及び三は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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