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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第8号)概要

 本案は、障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資するため、国等による障害者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進等に関し所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国及び独立行政法人等は、物品等の調達に当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めなければならないこと。また、地方公共団体及び地方独立行政法人は、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るための措置を講ずるよう努めなければならないこと。

二 国は、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。

三 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎年度、基本方針に即して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならず、当該年度の終了後、遅滞なく、物品等の調達の実績を取りまとめ、公表するものとすること。

四 地方公共団体及び地方独立行政法人は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならず、当該年度の終了後、遅滞なく、物品等の調達の実績を取りまとめ、公表するものとすること。

五 国及び独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって法定障害者雇用率を満たしていることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。また、地方公共団体及び地方独立行政法人は、国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

六 この法律は、平成二十五年四月一日から施行すること。

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