戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第19号)概要
本案は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の実施の状況に鑑み、当該施策を集中的に実施する期間を五年間延長し、令和十一年度までとしようとするものである。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第19号)概要
本案は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の実施の状況に鑑み、当該施策を集中的に実施する期間を五年間延長し、令和十一年度までとしようとするものである。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。