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   介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(中島克仁君外8名提出、衆法第12号)概要

 本案は、加齢により心身の機能が低下した高齢者等が安心して暮らすことができ、並びに障害者及び障害児が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる社会を実現するために介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っているにもかかわらず、その賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にある現状等に鑑み、介護・障害福祉従事者に優れた人材を確保し、もって高齢者等並びに障害者及び障害児に対する支援の水準の向上に資するため、介護・障害福祉従事者の賃金の改善のための特別の措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「介護・障害福祉従事者」とは、介護・障害福祉事業者等の従業者であって専ら当該介護・障害福祉事業者等が行う介護保険法の保険給付に係る保健医療サービス又は福祉サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の障害福祉サービス等のうち政令で定めるものに従事するものとして政令で定めるものをいうこと。

二 都道府県知事は、介護・障害福祉従事者の賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、当該措置に要する費用に充てるための助成金(以下「介護・障害福祉従事者処遇改善助成金」という。)を支給すること。

三 都道府県知事は、介護・障害福祉従事者及びその他の介護・障害福祉事業者等の従業者の賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等(介護・障害福祉従事者処遇改善助成金の支給を受けている者を除く。)に対し、その申請に基づき、当該措置に要する費用に充てるための助成金(以下「介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金」という。)を支給すること。

四 介護・障害福祉従事者処遇改善助成金及び介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金の支給の要件、額、申請の方法その他必要な事項は、政令で定めること。

五 国は、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金及び介護・障害福祉従事者等処遇改善特別助成金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付すること。

六 この法律は、介護保険制度並びに障害者及び障害児に対する支援に係る制度について見直しが行われ、介護・障害福祉従事者に関し、優れた人材の確保に支障がなくなったときは、廃止するものとすること。

七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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