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   労働基準法の一部を改正する法律案(岡本充功君外4名提出、衆法第15号)概要

 本案は、労働者が安心して働くことができる社会の実現を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 時間外労働の上限について、月四十五時間及び年三百六十時間とし、臨時的にこれを超えて労働させる必要がある場合であっても、年七百二十時間、月百時間未満(休日労働を含む。)、複数月平均八十時間(休日労働を含む。)を限度とすること。また、これに違反した使用者に対し、所要の罰則を科すこととすること。

二 使用者は、始業後二十四時間を経過するまでに、厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を与えなければならないこととし、これに違反した使用者に対し、所要の罰則を科すこととすること。

三 裁量労働制適用の厳格化

 1 裁量労働制について、健康管理時間として事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計時間を把握し、記録するとともに、健康管理時間を厚生労働省令で定める上限の時間内とする措置を使用者が講ずることを制度適用の要件とすること。

 2 裁量労働制の対象労働者に対し、健康管理時間の状況に応じて、有給休暇の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める健康確保措置のいずれかを講ずることを使用者に義務付けるとともに、裁量労働制において始業及び終業時刻が労働者に委ねられることを明確化すること。

 3 専門業務型裁量労働制の対象労働者への事前通知の法定化並びに企画業務型裁量労働制における対象労働者の要件の厳格化及び同意手続の適正化を行うとともに、企画業務型裁量労働制に関する決議事項の違反等に対して、一年以内の期間を定めて、企画業務型裁量労働制の利用を中止させる制度を導入すること。

四 使用者は、労働時間管理簿を調製し、各労働者の労働日ごとの始業及び終業時刻並びに労働時間等を記入しなければならないこととし、これに違反した使用者に対し、所要の罰則を科すこととすること。また、労働者等は、当該労働者に係る労働時間管理簿に記入されている事項に係る情報の開示を請求することができることとすること。

五 厚生労働大臣は、労働基準法違反を行った者の氏名等を一般に公表することができることとすること。

六 違法な時間外労働をさせた者に対する罰則を強化すること。

七 政府は、この法律の施行後三年を目途として、法人重科の導入を含む罰則の在り方、新法の規定等について、新法の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講ずることとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、平成三十一年四月一日から施行すること。

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