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                                      (厚生労働委員会) 

   労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案(井坂信彦君外五名提出、衆法第22号)概要

 本案は、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにすること等により、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を重点的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならないことを基本理念とすること。

1 労働者が、その雇用形態にかかわらずその従事する職務に応じた待遇を受けることができるようにすること。

2 正規労働者(無期雇用労働者(派遣労働者を除く。)であって短時間労働者でないものをいう。以下同じ。)以外の労働者が正規労働者となることを含め、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労する機会が与えられるようにすること。

3 労働者が主体的に職業生活設計を行い、自らの選択に応じ充実した職業生活を営むことができるようにすること。

二 国は、一の基本理念にのっとり、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を策定し、及び実施する責務を有すること。

三 事業主は、国が実施する労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策に協力するよう努めるものとすること。

四 国は、労働者の雇用形態による職務及び待遇の相違の実態等について調査研究を行うものとすること。

五 国は、待遇の相違が不合理なものとならないようにするため、事業主が行う正規労働者及び正規労働者以外の労働者の待遇に係る制度の共通化の推進その他の必要な施策を講ずるものとすること。

六 政府は、派遣労働者について、派遣元事業主及び派遣先に対し派遣労働者の待遇についての規制等の措置を講ずることにより、派遣先に雇用される労働者との間においてその職務に応じた待遇の均等の実現を図るものとし、このために必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に講ずるものとすること。

七 国は、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労することが不当に妨げられることのないよう、労働者の採用及び管理的地位への登用等の雇用管理の方法の多様化の推進その他雇用環境の整備のために必要な施策を講ずるものとすること。

八 この法律は、公布の日から施行すること。

   同法律案委員会修正要旨

一 「正規労働者」を「通常の労働者」とすること。

二 調査研究の対象として、雇用形態による教育訓練の相違の実態が含まれることを明記すること。

三 派遣労働者について、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇についての規制等の措置を講ずることにより、派遣先に雇用される労働者との間においてその業務の内容及び責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇の実現を図るものとし、三年以内に法制上の措置を含む必要な措置等を講ずるものとすること。

四 雇用環境の整備のための必要な施策として、労働者の就業形態の設定の多様化を規定すること。

五 雇用環境の整備のための施策を講ずるに当たっての配慮事項として、通常の労働者以外の労働者の雇用管理の改善の促進を規定すること。

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