訪問介護事業者に対する緊急の支援に関する法律案(柚木道義君外8名提出、衆法第6号)概要
本案は、令和六年度介護報酬改定による訪問介護報酬基準の基本部分の引下げが訪問介護事業者の事業及び介護従事者の処遇に深刻な影響を及ぼしていることにより、訪問介護事業者による訪問介護の提供に支障が生じ、ひいては訪問介護を受けようとする者及びその家族の職業生活と家庭生活との両立が困難となっている現状に鑑み、訪問介護事業者に対する緊急の支援に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 政府は、二による訪問介護に係る介護報酬基準の改正が行われるまでの間、訪問介護事業者が訪問介護を需要に応じて安定的に提供できる体制を確保する観点から訪問介護事業者に支給される訪問介護事業支援金を支給することとし、訪問介護事業支援金ができる限り速やかに支給されるよう、必要な財政上の措置等を講ずるものとすること。
二 政府は、令和六年度介護報酬改定による訪問介護報酬基準の基本部分の引下げが訪問介護事業者の事業及び介護従事者の処遇に及ぼす影響並びに訪問介護事業支援金の支給の効果の検証を踏まえ、令和六年度介護報酬改定の施行の日から起算して三年を経過する日までのできる限り早い時期に、訪問介護に係る介護報酬基準の改正その他所要の措置を講ずるものとすること。
三 政府は、二により行う訪問介護に係る介護報酬基準の改正において、訪問介護報酬基準の基本部分を定めるに当たっては、訪問介護事業者の事業規模ごとの収支の状況及び地域の実情を踏まえ、訪問介護事業者が訪問介護を需要に応じて安定的に提供できるよう配慮しなければならないこと。
四 この法律は、公布の日から施行すること。