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   公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第190回国会閣法第54号)概要

 本案は、公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく社会経済情勢の変化に対応した保障機能の強化、より安全で効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の組織等の見直し等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 労働者の総数が常時五百人以下の適用事業所の事業主は、一週間の所定労働時間が二十時間以上であり、かつ、報酬の月額が八万八千円以上である等の要件に該当する短時間労働者について、労働者の過半数で組織する労働組合等の同意を得て、厚生年金保険及び健康保険の被保険者とする旨の申出をすることができるものとすること。

二 国民年金の第一号被保険者は、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないものとすること。また、当該保険料の納付を要しないものとされた期間は、保険料納付済期間とするものとすること。

三 いわゆるマクロ経済スライドについて、年金額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金変動や物価変動の範囲内で、前年度までの未調整分を含めて調整するものとすること。また、賃金が低下し、物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定するものとすること。

四 GPIFに、委員長及び委員八人以内並びに理事長で組織する経営委員会を置くものとし、経営委員会は、業務方法書の変更、中期計画及び年度計画の作成又は変更等の議決並びに役員の職務の執行の監督を行うものとすること。

五 GPIFの理事長並びに経営委員会の委員長及び委員は、経済、金融、資産運用、経営管理等のGPIFの業務に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命するものとすること。

六 GPIFの年金積立金の運用方法に関し、デリバティブ取引について、先物外国為替であって市場で行われる取引等を追加するとともに、運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限定するものとすること。また、運用方法を特定して行う信託として、コール資金の貸付け等を追加するものとすること。

七 日本年金機構は、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる財産については、遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けて、国庫に納付するものとすること。

八 この法律は、一部を除き、公布の日から施行すること。

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